市政の動き−コラム「展望台」

No.1866 〈2016-04-03〉 違憲立法は廃止しかありません

違憲立法は廃止しかありません

 時は大和時代。604年のきょう聖徳太子は、十七条の憲法を制定したと「日本書紀」が伝えています。
 ただ当時にない用語を使用しているなどとし「太子が制定したものではない」との有力な説があります。

 日本国憲法9条2項をなきものにしたいと、安倍首相は、虎視眈々と明文改憲を狙っています。ヒトラーばりに全権委任を手に入れようと、日本国憲法に緊急事態条項を加えることなどに躍起となっています。 

  3月29日、安全保障関連法いわゆる「戦争法」が施行されました。戦争法の最大の問題は、日本の自衛隊が戦後初めて外国人を殺し、戦死者を出す危険が現実のものになっているということです。

 とりわけ危険が迫っているのは、南スーダンのPKO(国連平和維持活動)に派遣されている自衛隊の任務拡大です。防衛省の内部文書によれば、「駆け付け警護」でも相手の「射殺」を想定しています。

 もう一つの重大な問題が、立憲主義の破壊ということです。安倍政権は、「憲法9条の下で集団的自衛権は行使できない」という戦後60年余にわたる政府解釈を一片の「閣議決定」で破ってしまいました。 

 立憲主義否定の先は独裁。やがて民主主義の危機につながります。違憲立法は、廃止しかありません。
「戦争法の廃止を求める刈谷の会」(廃止の会)や「9条刈谷の会」などは、市内の各地で、署名やスタンディング、ビラ配りなど、積極的に多彩な活動を繰り広げています。

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