市政の動き−政策・見解

【10.06.20】 トヨタ系労組の選挙の強要

選挙の時に出現するトヨタ系労組の「あんなこと・こんなこと」

 民主党を熱心に応援するトヨタ系労働組合、国政や地方政治を問わず、あの手この手で組合員に「票、カネ、運動」を押し付けたり、むしり取ったりしています。
 国政では、1969年の衆議院選挙愛知4区に民社党から、渡辺武三氏を「組織内候補」として擁立したのが始まりだったように思います。
 地方政治では、もっと早くから、会社と一体で「会社代表」として、刈谷市議会などに議員を送り込んでいたことは、西三河に住んでいる多くの人々には、今に続く実体験として生々しいところです。

その1 「票」

 選挙のズーッと前、後援会への「入会」が強要されます。組織する側が「強要はしていない」と開き直っても、入会した人が「強要された」と受け止めていれば、そうした行為は「立派な強要」にあたります。
 選挙が近づいてくると、「知人紹介」が強要されます。トヨタ系以外の人を紹介しなくてはなりません。交際範囲の狭い寮生や独身者は、親や親戚を紹介カードに記入する人も少なくありません。
 記入に当たって、労組役員は「紹介された人には、事務所から電話をいれ、支持の確認をすることになっている、デタラメを書かないように」と威圧的な発言をするのです。
 いよいよ選挙本番、事務所訪問や演説会参加が、当り前のように強要されます。もれのないように「訪問・参加カード」がわたされ、行った先においてきます。
 投票日。期日前投票であろうと正規投票日であろうと、全国的にみても異様な光景が西三河各地で見られます。
「投票済み票」コレクターが大量に出現するのです。理由は簡単、労組役員(時には職制)が「投票日の翌日に『投票済み票』を回収するから忘れずに持って来るように、家族の分も忘れるなよ」。
 憲法で保障された「選挙権」。すべての国民に権利が保障されていなかった明治憲法の時代から、その権利を主張してきた日本共産党としては、多くの人に権利を行使して「投票」することを願いますが、投票しない「棄権」を選択することもまた、憲法で保障された人権のひとつです。

その2 「カネ」

 トヨタ系労働組合が、支援する政党や議員、候補者に「カネ」を提供するシステムとして、『全ト参政会』によるカネ集めがあります。全組合員を会員として登録し(強制ではないが、なかば強制)、給与天引きします。
 A社では、金融機関に口座を作らせ、会費を毎月「給与天引き」で少額を入金します。
 B社では、組合費に上乗せして給与天引き、入会拒否者には別途返金します。全ト参政会は毎月毎月、濡れ手に粟で政治資金を手に入れています。

その3 「運動」

 選挙を前にして、ポスター掲示を頼まれたら、断ることなどとてもできません。党のであったり、候補者のであったり、某宗教団体の熱心な信者の家に張ってあったとしても、不思議ではありません。
 選挙本番、事務所要員や宣伝カー要員に会社出勤日に割り当てられれば、欠勤してその任に当たります。でも心配は要りません、「時間内組合活動」として、欠勤控除分は労働組合から支給されます。

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